大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(し)102 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告理由は末尾に添えた書面記載のとおりである。

しかし裁判所法七条二号によれば、最高裁判所は、法律が特に最高裁判所に抗告

を申立てることを認めた抗告についてのみ裁判権を有するものである。然るに本件

抗告は、右の如く法律が特に最高裁判所に抗告を申立てることを認めた場合に当ら

ないから不適法である。

よつて旧刑訴四六六条により主文のとおり決定する。

昭和二六年一二月二一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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